消費税法改正に伴うご請求に関するお知らせ

平素より行政書士森田事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、お客様におかれましてはご高承のとおり、このたび消費税法が改正され、
令和元年10月1日より消費税が8%から10%に引き上げられることとなりました。

これにより、実施日以降の弊事務所受託業務については新税率の10%で計算された
金額にてご請求させていただきます。

具体的には、下記記載の基準日時点での税率にて計算させていただきます。
何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

(1)各種許認可申請・届出業務ご依頼の場合…許可日・認可日・届出日を基準とします。
(2)車庫証明業務をご依頼の場合…交付日を基準とします。
(3)自動車登録業務をご依頼の場合…登録完了日を基準とします。
(4)遺言相続手続業務をご依頼の場合…契約時に決定した業務の完了日を基準とします。

令和元年9月